土砂災害警戒区域とは?
『土砂災害警戒区域(イエローゾーン)』は、
土砂災害が発生した場合、住民の生命・身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であり、
災害情報の伝達や避難が早くできるように区市町村により警戒避難体制の整備が図られます。
『土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)』は、
『土砂災害警戒区域(イエローゾーン)』のうち、
建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であり、
一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造規制が義務付けられます。
土砂災害警戒区域よりも土砂災害による危険性が高いとされているエリアを指します。
これから家を新築する予定の方は、
建てる場所が土砂災害警戒区域であるかどうかを事前に必ず確認しておきましょう。
土砂災害防止法
土砂災害防止法
(※正式名称「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」)とは、
土砂災害から国民の生命を守るため、
土砂災害のおそれのある区域について危険の周知、
警戒避難態勢の整備、住宅等の新規立地の抑制、
既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。
土砂災害特別警戒区域は、対策工事の実施や地形の変化などによって、
土砂災害の危険性が低くなる場合があります。
土砂災害特別警戒区域として指定する理由がなくなった場合には、
範囲の変更や指定が解除される可能性があります。
また、将来にわたっても基礎調査の結果によっては、
家を建てた後に、その土地が土砂災害警戒区域として
指定されるケースもあります。
土砂災害警戒区域の確認方法
1.ハザードマップ
土砂災害警戒区域との判断がされると、
災害情報の伝達や避難が早くでき、
土砂災害から地域住民の生命を守ることができるようハザードマップに追加されます。
国土砂災害ハザードマップには次のような内容を記載するよう明記されています。
・土砂災害に関する情報の伝達方法
・急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難地に関する事項(避難場所に関する情報)
・その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保するうえで必要な事項
国土交通省:ハザードマップポータルサイトはコチラから
2.インターネット
土砂災害警戒区域に指定されているかどうかは、
現地の標識などではわからない場合が多いですが、
図面により調べることが可能です。
図面は、インターネットや市役所などで閲覧することができます。
→国土交通省:各都道府県が公開している土砂災害危険箇所と土砂災害警戒区域
3.重要事項説明書
不動産取引において、宅地建物取引会社は対象物件が
土砂災害警戒区域内であることを記載した重要事項説明書を交付して、
説明を行わなければいけないという義務があります。
事前の説明で確認しておくことはもちろん、
もしご自身が住宅を売買する際にも説明が必要となるため覚えておきましょう。
土砂災害警戒区域に新築住宅を建てる際の注意点
警戒の程度のより扱いが変わります。
まず警戒区域(イエローゾーン)内での建築は、
建築確認申請が可能ですので建築も可能です。
注意点としては、建築予定の場所がどういった場所なのかを十分理解し、
避難等について日頃より注意をすべき場所である事を認識しておくことが必要です。
つぎに特別警戒区域内(レッドゾーン)における住宅建築物は、
土砂災害時に想定される衝撃に対して、
安全なものになるようにしなければなりません(土砂法第24条,建築基準法第20条に記載)。
建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているか、
建築確認申請の手続きが必要といった規制があります。
対処方法は、土砂が流れてきた際にその衝撃を受けるべく、
基礎と一体のコンクリート製の壁を設置する必要あり、
かなりの費用がかかりますので、現実的ではありません。
特別警戒区域は基礎調査が行われるたびに年々増加します。
そのため、高台で見晴らしの良いというだけではなく、
そこに潜む危険がありますので、土地購入時には注意が必要です。
土地を購入する際は、ハザードマップと同様に、土砂災害警戒区域に
ついてもしっかり見ていきましょう。
■注意ポイント
①国費による補償は受けられない
マイホームは個人の財産のため、国からの補償は受けられません。
土砂災害の被害に遭っても、自己責任による再建が求められます。
もっとも、火災保険に加入しておくことで、再建費用に充てられる可能性があります。
土砂災害は、さまざまな災害のなかでも「水災」に分類され、
火災保険の適用範囲となります。
水災については、台風や大雨で引き起こされる土砂災害も対象範囲内です。
一般的には、通常のプランに水災補償は含まれていない場合が多いので、
保険の契約を結ぶ際にはよく確認しましょう。
なお、「建物部分のみの補償」「家財も含めた補償」など、
適用範囲の違いもあるため注意しておきましょう。
②移転勧告を受ける場合がある
土砂災害警戒区域でも調査を経て土砂災害特別警戒区域として指定された場合、
移転勧告を受ける場合があります。
土砂災害特別警戒区域内の土地・建物には、
開発による許可や構造の規制、すでにある建築物には移転の勧告を行う
といった規制がかかります。
土砂災害警戒区域ではそうした規制はありませんが、
特別警戒区域に指定されることで規制の対象となるケースもあるので、
あらかじめ心得ておきましょう。
□土砂災害に遭ってしまったら
①公的補助金
・被災者生活再建支援法
「被災者生活再建支援法」では、被害の状況や世帯数などの条件に該当した地域に、
一定の基礎支援金を支給する決まりが設けられています。
具体的な支給金額は細かな条件によって異なるものの、
損壊の程度に応じて50~100万円と定められています。
さらに、生活再建のための資金として、
建設や購入の場合は200万円、補修は100万円、賃貸は50万円の
加算支給金の仕組みも設けられています。
・自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
2016年4月1日から「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」
(被災ローン減免制度)の運用が開始されました。
これは、自然災害によって住宅ローンの支払いが困難になった被災者について、
一定の要件を満たした場合に減額や免除が認められるという仕組みです。
他方で、国は土砂災害特別警戒区域への人口流入を防ぐために、
住宅ローンの仕組みを変更する方針を固めており、
具体的な内容は、「フラット35S」の適用除外にするというものです。
フラット35Sとは、住宅金融支援機構が、
民間の金融機関と提携して扱う住宅ローンであり、
一般的なものと比べて金利が優遇されます。
こうしたフラット35Sの適用範囲から外すことで、
土砂災害特別警戒区域に住む人を減らしたいという
政府の意向が反映されていいます。
まとめ
土砂災害の多くは大雨が原因とされていますが、
土砂災害発生の可能性や被害の大きさは雨量だけでなく、
その土地の地形や地質、家の建て方などによっても変わってきます。
また近年では、ゲリラ豪雨や何十年に一度の大雨と言われるような
自然災害が頻発しており、
新築を検討する際は、土砂災害警戒区域について、
どこが対象区域なのかハザードマップなどで確認し、
安全第一を心がけてしっかりと把握しておくことが必要です。
KR.designでは、災害にも強い家づくりを目指しています。
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