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2024年補助金「子育てエコホーム支援事業」!!

2024-01-19

さて、2024年についても補助金が出ることとなってこれから家づくりを考えている方、また、家づくり真っ只中だけど、契約したタイミングでは補助金の話が無かった方で条件に当てはまる方にとっては、とてもありがたい話しだと思います。

そこで、補助金についての内容を簡単にですが、ご紹介したいと思います。

 

本事業について

子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業です。

対象となる方

以下の ① と ②注文住宅の新築 or 

   ②新築分譲住宅 いずれかを満たす方

 

①「子育て世帯」又は「若者夫婦世帯」のいずれかである。

 

「子育て世帯」とは?

申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。

※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、2004年4月2日以降

 

「若者夫婦世帯」とは?

申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯です。

※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、1982年4月2日以降

 

②注文住宅の新築

 

エコホーム支援事業者と工事請負契約を締結し、住宅を新築する方

「エコホーム支援事業者」は、建築主​に代わり交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を建築主​​に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。

※令和5年11月2日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅が補助対象です。

 

②新築分譲住宅

エコホーム支援事業者と不動産売買契約を締結し、新築分譲住宅を購入(所有)する方

「エコホーム支援事業者」は、購入者​に代わり交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を購入者​​に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。

※宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限ります。

※令和5年11月2日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅が補助対象です。

 

対象となる新築住宅

 

以下の① ②のいずれか、かつ③~⑧を満たす方が対象になります。

 

いずれか

①証明書等により、長期優良住宅に該当することが確認できる

②証明書等により、ZEH住宅に該当することが確認できる

 

かつ

③所有者(購入者)自らが居住する

④住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である

⑤土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域に立地する

⑥都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの

⑦未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの

⑧交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる

 

 

詳しくは以下のページにてご確認ください。

子育てエコホーム支援事業について

 

 

対象となる期間

①工事請負契約日の期間(※注文住宅の新築の場合)

契約期間は問いません。ただし、建築着工​までに契約が締結されている必要があります。

①不動産売買契約の期間(※新築分譲住宅購入の場合)

契約日は問いません。

 

②基礎工事の完了(工事の出来高)

建築着工~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日)

 

③「基礎工事より後の工程の工事」への着手

2023年11月2日以降

※工事請負契約後に行われる工事であること

2023年11月2日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、または壁の工事等を開始するものが対象となります。

 

2023年11月2日時点で、着手可能な工事

(杭、基礎、地下室、基礎断熱、足場等の仮設、給排水、電気、土台敷、外構)

 

2023年11月2日時点で着手済の場合は、対象とならない工事

(地上階の柱、壁、梁、屋根)

 

補助額

長期優良住宅

1住戸につき100万円

ZEH住宅

1住戸につき80万円

 

 

手続き期間

交付申請の予約

2024年3月中下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年11月30日まで)

交付申請期間

2024年3月中下旬 ~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)

 

まとめ

家づくりは人生においても非常に大きな買い物となります。

多くの人が人生で一番高い買い物になるのではないでしょうか?

その大きな買い物に対して補助額が出るのは大変ありがたいことだと思いますのでぜひ、活用いただければと思います。

ただ、補助金も無限の枠があるものではありません。

補助金の対象期間内であっても補助金の予算上限に達してしまうともらえなくなってしまいます。

また、建築もしくは購入しようとしたお家がそもそも対象から外れている場合もあります。

建築時、購入時には必ず、建築会社、不動産会社に補助金の対象になるのかをご確認いただければと思います。

ここまで、目を通していただきありがとうございます。

皆様のお役立てれば幸いです。

 

今回の補助金につきましての詳細につきましては、

下記の国土交通省の公式ホームページにて確認いただければと思います。

▶▶詳細はこちらで確認!

 

 

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